新年に新たな目標を掲げ、前進する意識を・・・
令和8年の新しい年を迎えました。新年ごとに「今年はこれをやる」と誓いを立てるものの、なかなか実現できないことがあります。管理組合の運営においても、住民の意向に沿った活動を目指していますが、現実には住民の意向を完全に実現するのは難しいのが現状です。しかし、日々の活動や住民とのコミュニケーションを重ねることで、意思疎通は図れるものです。管理組合の運営も、普段から住民との親和を深めながら、一歩ずつでも前進する意識を持ちたいものです。
管理組合に賠償責任が認められる初の判断(1/23・朝日新聞より)
マンション共用部の不具合による漏水事故で所有する部屋が被害を受けた場合、管理組合に賠償請求ができるかどうかが争われた2件について、最高裁第一小法廷は22日の判決で「管理組合は『占有者』にあたり、請求できる」との初判断を示しました。共用部分の不具合に対する管理組合の賠償責任を最高裁が認めたことで、組合運営に影響を与える可能性があります。
民法では、建物などの欠陥によって生じた損害について「占有者」が賠償責任を負うと定めています。今回は共用部を管理組合が占有者と認めるか否かが争点でした。東京高裁は共用部を管理組合の占有とは認めませんでしたが、最高裁はこれを覆し、管理組合を占有者として認めました。つまり、共用部の不具合による損害については管理組合が損害賠償責任を負うことになります。
今後、高経年物件が増加するにつれて共用部の不具合も多くなる可能性があり、管理組合の資金で賠償責任を負うケースが増えれば、管理費の負担が大きくなることが懸念されます。今回の判決は高裁に差し戻されており、今後の動向を注視していきたいと思います。
大規模修繕モデルケースその2 - 修繕積立金不足から安全性重視へ
- グレンパーク駒場の例-
2007年に竣工したマンションです。建物はEast棟とWest棟に分かれており、中央に通路が設けられ、近隣住民も通り抜け可能な構造となっています。この通り抜け部分は近隣住民も多く利用するため、安全性確保のため外壁タイルの剥落防止改修を優先的に行いました。
竣工当初は投資型賃貸マンションとしてスタートしたため、修繕積立金が不足していました。そこでタイル剥落防止などの大規模修繕工事を行うために住宅支援機構から借り入れを行い、管理費と修繕積立金の見直しを実施しました。今後のバリューアップを考え、委員会を設置して取り組んでいます。
特にタイル剥落防止を優先し、修繕積立金の多くをそこに投じて改修を進めました。修繕積立金は委員会で見直し作業を行い、現在は改善されています。住宅支援機構からの借り入れも引き続き検討しています。
干支ー丙午について
今年の干支は丙午(ひのえうま)です。丙午とは、十干の「丙(ひのえ)」と十二支の「午(うま)」の組み合わせを指します。「丙」は陽の「火」を表し、太陽のような明るさや情熱を象徴します。「午」は行動力、スピード、エネルギーを意味し、勢いを感じさせます。今年はこの干支の意味を理解し、情熱とスピード感を持って一年間駆け抜けていきたいものです。